中国の社会保険「放棄合意」は有効か|2025年司法解釈と日系企業の雇用管理
中国の最高人民法院は、2025年9月1日施行の労働紛争司法解釈(二)で、社会保険料を納付しない合意や労働者の約束を無効とする扱いを明確にしました。本人の署名や代替手当だけで納付義務への対応を終えたと考えると、追納や労働紛争に関わる確認を見落とすおそれがあります。本記事では2026年10月22日に確認した司法解釈を基に、合意書・給与・納付記録の照合、関連会社間の雇用管理、日本本社と現地法人で点検すべき事項を整理します。要点社会保険を納付しない合意・約束は司法解釈第19条で無効とされます。現金手当の支給と公的な保険料納付は分けて確認します。契約・指揮命令・給与・納付主体の記録を照合します。上海・外…
2026年10月22日
Bi Tao