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中国現地法人の登録資本を再点検|5年の払込期限と既存会社の経過措置

中国の有限責任会社では、原則として設立から5年以内の出資払込みが求められ、既存会社にも期限調整の経過措置があります。対象会社が2027年6月30日までに行う期限の調整と、調整後の実際の払込みは別であり、日本本社は定款と資金計画を早めに照合する必要があります。本記事では2026年10月22日に確認した会社登記管理実施弁法を基に、新設・既存会社の扱い、登録資本と払込済額・現預金の違い、株主別の期限表を作る手順を解説します。要点有限責任会社の引受出資は原則として設立から5年以内に払い込みます。既存会社の経過措置は2027年6月末の一律全額払込みを意味しません。定款・払込記録・本社の資金計画を株主別に…

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2026年10月22日